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正しく表示しよう医療従事者の専門性資格

コラム

医療広告ガイドラインとは?

「医療広告ガイドライン」とは、2018年6月に厚生労働省から出された医療広告の指導方針です。医療業界における広告で「禁止されている内容」や「広告可能な事項」などが制定されています。
「医療機関のウェブサイト等」が規制対象に追加され、ガイドラインに抵触(違反)した場合は保健所から調査、中止命令、行政処分などが行われます。命令に従わない場合や悪質な虚偽広告とみなされた場合には、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金などの罰則もあります。
違反は、厚生労働省の委託事業である医療等に係るウェブサイトの監視体制強化事業「医療機関ネットパトロール」による監視や第三者による通報などで発覚し指導が入りますが、すぐに指示に従って速やかに修正すれば罰則を回避することが可能です。

正しく表示して信用・信頼あるホームページに

医療機関のホームページは信用・信頼が大切です。
あらかじめガイドラインを知っていると、リスクを避けるだけではなく正しい表現をすることができます。
ホームページを新規で作成するタイミング、リニューアルするタイミングなどでしっかりと正しい表示にしておけば、自ずと信用・信頼のあるホームページにすることができます。

医療従事者の専門性資格

今回は、ホームページのプロフィールに掲載することが多い医療従事者の専門性資格の表示についてご説明します。

ホームページでは、医療従事者の専門性資格を掲載する際、たとえば「内科医」「外科医」だけの表示は認められていません。医療従事者の専門性資格は明確な表示をすることが求められます。

・専門医資格の掲載ルール

基本的に、医療機関が専門医資格を広告に掲載するには、厚生労働省が認めた団体・資格である必要があります。(広告可能な専門医資格については厚生労働省のホームページで確認することができます)
また、掲載にあたり、団体名及び団体が認定する専門性の資格名両方がきちんと表示されている必要があります。

基本的に厚生労働省から認可を受けた学会や団体の専門医以外は専門医資格を掲載することができませんが、特定の条件を満たすことで掲載することが可能(限定解除)となります。
詳しくは厚生労働省のホームページや医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書をご確認ください。

・非常勤医師について

非常勤医師もプロフィールに掲載することも可能ですが、非常勤であることがわかるように記載することが求められます。
非常勤なのに常勤だと勘違いされるような掲載をすると誇大広告に該当してしまいますので注意しましょう。

最新情報を確認しよう

弊社のこちらのコラム「【令和6年度診療報酬改定】ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準」でもご案内したように、医療業界におけるホームページがかかわるルールなどは都度改正されたり、新しいルールが制定されたりしています。
ホームページを作ったままでほったらかしにしてしまっている場合、新しく作られたルールに準拠できていない可能性がありますのでご注意ください。
 

お医者さんドットコムでは、ホームページのリニューアルも承っています。
「何から手をつけたらいいかわからない」「内容が古いので新しいルールに沿ったホームページに作りかえたい」など、リニューアルをお考えの方はお気軽にご相談ください。