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ウェブサイトも規制対象(2018年6月施行、新医療広告ガイドライン)

コラム

ウェブサイトも規制対象(2018年6月施行、新医療広告ガイドライン)

医療機関のウェブサイトが規制対象に

医療に関する広告は、患者を守るため「医療広告ガイドライン」によって厳格に規制されていました。しかし、医療機関が運営するウェブサイトについてはその規制対象とされておらず、「医療機関ホームページガイドライン」についてルールが定められているだけでした。
近年、特に保険がきかない自由診療の美容医療に関して、掲載内容をめぐるトラブルが増加する中で、医療広告のあり方に関する問題が指摘され、2018年6月に医療広告ガイドラインが改正・施行されました。

医療広告に関する改正のポイント

従来の規制対象 改正後追加された規制対象
テレビCM、看板、折り込み広告など ウェブサイト、メールマガジン、申し込みによる詳細なパンフレットなど

医療広告ガイドラインの改正により、ウェブサイト、メールマガジンなどが新たに規制対象とされました。また、治療法の内容・効果の体験談や、誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真(イラストを含む)などが広告として認められないことが明確化されました。

●患者等の主観に基づく、治療の内容または効果に関する体験談
個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない。
ただし、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。

●治療の内容または効果について、患者を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真
いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められない。
ただし、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合は除く。

また、「絶対安全」などありえない表現や、「日本一」など優位性を表す表現も禁止されています。2017年からは、厚生労働省によるネットパトロールも開始され、虚偽広告には罰則、誇大広告には中止・是正命令の適用が可能となりました。もし曖昧な部分やわからない点があれば、各自治体の窓口へ連絡をして確認をするのが良いでしょう。

患者様に優しいホームページ作りを

医療機関のウェブサイトで提供される情報は、患者様の意思決定に大きく影響を与えます。新しいガイドラインに沿ったうえで、いかにして患者様の信頼度を高められるホームページ作りができるかを考えていく必要があります。例えば、患者様にわかりやすいように治療方針を詳しく説明したり、院内や先生・スタッフの写真を掲載して雰囲気を伝えられるようにしたり、動画を取り入れたりなど、それぞれの医療機関にあった工夫が必要となります。

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