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もう対応されましたか?【令和6年度診療報酬改定】ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準

コラム

施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示について「ウェブサイトへの記載」が算定要件として追加された項目があります

弊社のこちらのコラム「【令和6年度診療報酬改定】ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準」でもご案内いたしましたが、2024年の診療報酬改定で、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示について「ウェブサイトへの記載」が算定要件として追加された項目があります。

ウェブサイトへの掲示につきましては、令和7年5月31日までの経過措置が設けられていますが、できるだけ早めの掲載をご検討ください。

おすすめの掲載場所

患者様にわかりやすい場所に掲示していただくのがおすすめです。
弊社のサービスをご契約いただいているお客様には、「お知らせ」の活用をおすすめしています。

「おすすめ標準版」では、「お知らせ」の更新をご自身で行なっていただくことが可能です。
通常のお知らせを投稿するのと同じように記事を作成し、お知らせのタイトルを例えば「診療に関する掲示事項」などにして公開すると、サンプルサイトの「診療に関する掲示事項」のように簡単に作成することが可能です。

また、トップページでお知らせは自動的に投稿日の新しい順に並ぶようになっていますが、流れてほしくないお知らせについては、簡単な設定で以下のように投稿日にかかわらず、特定の記事を先頭に固定して表示させることが可能です。

まだ掲載をされていない方はお気軽に担当者までご相談ください。
医療機関様の状況によって対応が異なりますため、掲載する文言につきましては各医療機関様でご用意をお願いいたします。

サンプルサイトの「診療に関する掲示事項」は掲示が必要な項目の一部の例文です。
掲示が必要な項目は、各医療機関様でご確認ください。
そのまま利用した場合に生じた紛争などは弊社では責任を負いませんので予めご留意ください。

「おすすめ標準版」はご自身でホームページの更新ができます

「おすすめ標準版」にはカンタン更新システムが搭載されています。
難しいコードの入力などは一切ありませんので、WordやExcelなど、基本的な文字入力ができる方なら誰でも簡単にホームページの更新を行なっていただくことができます。
(※トップページや特殊なレイアウトを行っている箇所などは除きます)
また、月2回の更新サポートもついていますので、弊社に更新作業を依頼いただくことも可能です。

ホームページの更新を業者に頼むと時間がかかる・お金がかかるとお困りの方や、新しくホームページを作りたいけど専門知識がないのでどうしようかと迷っている方はぜひ一度ご相談ください。