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【令和6年度診療報酬改定】ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準

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2024/05/17

2024年の診療報酬改定で、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示について「ウェブサイトへの記載」が算定要件として追加された項目があります。
ここではその一部についてご案内いたします。

医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)

以下の事項を、医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • 患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことを医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

一般名処方加算

医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示すること。

外来後発医薬品使用体制加算

以下の掲示事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載していること。

  • 医薬品の供給が不足した場合の適切な対応体制の整備
  • 「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨」、「前記体制に関する事項」、「医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること」、「変更する場合には患者に十分に説明すること」

これらのウェブサイトへの掲示につきましては、令和7年5月31日までの経過措置が設けられていますが、できるだけ早めに掲載していただくことをおすすめします。
この機会にホームページのリニューアル・新規開設をご検討なさってみてはいかがでしょうか。
ぜひお気軽にお問合せください。

詳しい情報は下記をご覧ください。

参考サイト